ヴィクトリア州はオーストラリアで最も小さい州です。州都メルボルンは シドニーに次ぐオーストラリア第二の都市。
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選挙権・被選挙権、および上級国家公務員になる場合に制限があるほかは、オーストラリア市民と同等の権利で生活できます。
文字通り、オーストラリアに永住できるビザ。永住ビザがあれば、お仕事探しはもちろん、起業も自由。
また、健康保険(メディケア)にもすぐに加入できるので安心です。永住ビザ取得後も日本国籍はそのまま。
オーストラリアで2年以上居住後は、市民権申請の資格も生まれますが、 日本政府は二重国籍を認めていないため、多くの方は日本のパスポートを保持したままで暮らしています。
オーストラリア市民、永住者または有資格のニュージーランド市民とオーストラリア国内で結婚の予定がある人が申請する"一時滞在ビザ"。
≫ 申請者およびスポンサーが原則18才以上である。
≫ フィアンセとは直接知っていて会ったことがある。
≫ ビザ認可後9ヶ月以内に結婚する。
≫ 申請者は申請時にオーストラリア国外にいて申請すること。
(1) フィアンセビザ取得(9ヶ月間有効)
(2) 9ヶ月以内に、結婚し、配偶者ビザ(暫定。s820)を申請
(3) 配偶者ビザ(暫定)取得
(4) 2年後、配偶者ビザ(永住。s801)審査
(5) 配偶者ビザ(永住。s801)取得
オーストラリア市民、永住者または有資格のニュージーランド市民が配偶者またはデファクトパートナー(事実婚。12ヶ月以上の同棲証明が必要)の人が申請するビザ。2年後に永住ビザ審査に合格するまでは暫定ビザ。
≫ 申請者およびスポンサーが原則18才以上である。
≫ 配偶者またはデファクトパートナーとして暮らしている。
≫ デファクトパートナーの場合、12ヶ月間以上一緒に暮らしている。
≫ 2人の関係は真実であり、将来も継続する。
≫ 2人は一緒に暮らしていて、長期的な別居状態でない。
(1) 配偶者ビザ(暫定)申請
(2) 配偶者ビザ(暫定)取得
(3) 2年後、配偶者ビザ(永住。s801)審査
(4) 配偶者ビザ(永住。s801)取得
s100/s820申請から約2年後に再び2人の関係について審査があります。
≫ 引き続き2人の関係が真実であり、将来も継続する。
≫ 2人は一緒に暮らしていて、長期的な別居状態ではない。
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